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1981年
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9月25日
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「嘉手納米軍基地爆音防止住民共闘会議」(略称「爆音共闘会議」)結成。
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11月16日
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爆音訴訟提訴に向け、沖縄現地弁護団編成。
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11月30日
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沖縄市、具志川市(現うるま市)、石川市(現うるま市)、嘉手納町、北谷町、読谷村の住民601人による原告団の結団式。
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1982年
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2月26日
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夜間飛行差し止め及び過去、将来の損害賠償等を国に求め那覇地裁沖縄支部に提訴。
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1983年
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2月26日
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新たに原告団に305人が加わり追加提訴。
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1986年
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11月16日
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第1回現場検証が石川市美原、嘉手納町屋良、北谷町砂辺で実施される。
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1990年
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9月13日
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第2回現場検証が北谷町、嘉手納町等8箇所で実施される
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1992年
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5月 8日
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第3回現場検証が北谷町砂辺の原告宅で早朝に実施される。2機編隊のF15により最高115デシベルを観測。
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12月 3日
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第55回口頭弁論を終了し、結審。原告団、弁護団22人が陳述。
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1994年
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2月24日
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1審判決。差し止め棄却、損害賠償は将来分却下、過去分認める(W値80以上、危険への接近分減額)。
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3月 9日
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福岡高等裁判所那覇支部に控訴。
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1995年
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3月28日
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控訴審第1回口頭弁論。
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7月18日
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第3回口頭弁論で原告側がW値70以上の損害賠償請求を新たに主張。
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1997年
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6月26日
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控訴審の現場検証が実施される。
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1998年
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1月16日
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控訴審が結審
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5月22日
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控訴審判決。差し止め却下、W値75以上で過去分の損害賠償認める(但しT類型)。国側の危険への接近論は棄却。健康被害は認めず。
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6月 4日
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国側上告断念。
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6月 5日
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原告側上告断念。
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1999年
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3月
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沖縄県が1995年から約4年間かけて実施した基地周辺住民に対する爆音の健康への影響調査の結果を発表。W値90以上の地域で8人が爆音に起因する騒音性難聴者として検出される。
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2000年
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3月27日
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沖縄市、石川市、具志川市、北谷町、嘉手納町、読谷村の原告5544人が那覇地方裁判所沖縄支部に提訴。国に加え、アメリカ合衆国も被告とする。予備的に、国に対し、地位協定に基づく合同委員会において外交交渉義務があることの確認を請求。
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2003年
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7月10日
11日
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現場検証が嘉手納中学校、読谷村楚辺浄水場並びに嘉手納町及び北谷町内の原告6名の自宅で実施される。北谷町の原告方で40分間に航空機が13回飛来し、103デシベルを最高に80デシベルを超す騒音が10回計測される。
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2005年
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2月17日
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第1審判決。差止棄却。健康被害認めず。損害賠償請求は、将来分は却下、過去分はW値85未満の地域について棄却。アメリカ合衆国に対する請求は訴状送達せず却下。
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2006年
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3月28日
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控訴審第1回口頭弁論。
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2008年
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4月24日
25日
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現場検証。嘉手納町立屋良小学校、道の駅かでな、知花町第2ポンプ場、八重島公民館、北谷町砂辺、読谷村、石川市、沖縄市、具志川市の各地の7人の原告宅で。北谷町砂辺の原告方で、2時間52分の間に航空機騒音が74回測定され、最大値104デシベルを記録。
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10月 1日
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控訴審結審。原告団及び弁護団計14人が意見陳述。
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2009年
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2月27日
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控訴審判決。原則としてW値75以上の損害賠償請求を認めたが、読谷村座喜味地域以北の地域について「実勢騒音」が低いとして請求を棄却。差止請求及び健康被害、予備的請求、対アメリカ合衆国の請求について控訴棄却。
なお判決文で、旧訴訟で受忍限度を超す騒音状態が認定されながら根本的改善が図られていない点を指摘し、国に対し、騒音状況改善を図るべき政治的責務があると言及。但し、差止という形での司法的救済は「閉ざされている」とした。
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3月11日
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原告団が控訴審の敗訴部分について上告。なお差止請求の原告はW値90以上の地域在住者等とする。
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3月13日
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国側が上告断念。
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2011年
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1月27日
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上告棄却及び上告受理申立不受理決定。
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